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検索分類「技術情報」 HIT数:15件
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この度平成23年度開発局下請け優良企業表彰を9月13日にいただきました。
この表彰は、専門工事で品質確保・技術力向上に貢献したと認められたものが対象で、今回は、苫小牧港東港区岸壁ー12m控工外建設工事で局長賞を受賞された菱中建設蒲lの強い推薦もあり受賞する事が出来ました。これもひとえに皆様方のご指導と暖かいご支援の賜物と従業員一同心から感謝申し上げます。
高橋室蘭開建部長様の言葉にあるように「北海道と建設業の発展の為に」に微力ながら頑張りたいと思います。
今後とも、これまで同様のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
弘徳建設株式会社
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函館ドツク第4ふ頭桟橋式岸壁構築工事(水(海水)に浮く鋼構造支保工) |
2011年3月8日(火)10時02分
分類:技術情報
[この記事のURL]
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函館港にある函館ドツク所有の第4ふ頭桟橋式岸壁の延長工事幅20.0m厚さ1.7m長さ70.0m(3ブロック)を施工しました。鋼管杭はφ600mmで直杭と斜杭の混在です。当社がもっとも得意とする「水(海水)に浮く鋼構造支保工」(特願第2008-173411号)での施工で無事故で終了しています。
施工例を「独自技術群」の「水(海水)に浮く鋼構造支保工」に掲載しましたのでご覧下さい。
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当社では独自の技術開発を行っております。そのうちの「KSタラップ」は平成11年10月29日に特許を取得をしています。
ケーソンは構造上、製作時に升になる部分が鉄筋の壁(壁鉄筋)で仕切られてしまいます。従来は壁鉄筋に梯子を掛けたり、壁鉄筋を直接乗り越えたりしていました。しかし、いずれも作業の安全上多くの問題を含んでいます。
そこで我が社では、施工時の作業者の安全確保、製品品質および作業性の向上を図ることができる鉄筋構造物の施工方法、並びにこの方法実施に適した安全かつ組立・分解可能で、設置作業を簡単かつ迅速に行なえる昇降式タラップ(KSタラップ)を開発しました。
KSタラップは隔壁の4交差部縱鉄筋を上から跨ぐための機器で、壁鉄筋にタラップや作業者の荷重をかけずに両隣および対角側の3方向に移動できます。またKSタラップ設置後に下端部を固定するため安定性がよく転倒ののおそれがなくなり、作業者は橋を渡るように安全かつ迅速に行き来できます。
またスリップなどによる転倒事故を考慮し、手摺が取り付けてあります。
さらに保管するときは折り畳めるため場所をとらず、手摺も脚体から取り外せます。開発以来当社ではもちろんのこと全国ネットでリースしています。
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新しく平成20年7月2日に「支保工」(特願第2008-173411号)と「足場用布板のずれ止め具」(特願第2008-173412号)の特許出願が特許庁に受理され、公開公報に公開されました。
今回紹介する「水(海水)に浮く鋼構造支保工」の特許は水(海)上構築物の一部を構成する杭に対して脱着可能に連結固定される構造物(桟橋式上部工)において、当社の支保工は、水(海)に対して浮力を生じさせるための工夫をした支保工材から構成していることを特徴としています。
支保工材には大気中の空気又は該空気よりも比重が低い不燃物又は難燃性の気体が充填又、発泡材が充填されていることも特徴の1つです。
従来、桟橋式上部工はPC梁を製作して設置したり、支保工材にH形鋼材等を用いたりする方法等が主でした。支保工材にH形鋼材を用いた工法はH形鋼材を何重にも井桁に組み、ブラケットで受けたり吊ったりしなければなりまん。梁の断面変化に対応するのには綿密な計画と多く鋼材が必要で大型クレーンが必要になり、相当な設置時間を要していました。更に問題なのは、解体作業です。何重にも井桁に組んだH形鋼材は最下部のH形鋼にすべての重量が掛かります、受けブラケットもしくは吊ったボールトを取り除く作業(切断等)は非常に危険が伴います。解体後の鋼材撤去も一度海底に沈めて潜水士とクレーンにて吊り上げたり、台船(フロート)等に仮置きしてクレーンにて吊り上げたりしますが不安定でどちらも危険な作業でした。
当社は支保工材を水(海)に対して浮力を生じさせるための工夫を行うと共に、作業の安全(作業通路の確保、解体時の安全確保)を考慮し、隣り合う支保工材同士を同じ構造の支保工材を介して連結して支保工材設置していきます。更に、解体時は、支保工材が水(海)に沈まないので浮いた状態でクレーンの作業半径内まで容易に移動でき、通常のクレーンにて吊り上げ集積して終了出来ます。
従来危険だった支保工材の解体・撤去作業を安全に迅速に且つ容易に行うことが出来き、工期短縮にもなります。
次回は「足場用布板のずれ止め具」について掲載させていただきます。
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特許権(とっきょけん)
産業上利用できる発明を保護するための権利
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の中で特に高度なもののことを指し。この発明を保護し利用を図ることにより、産業の発展を目指すことを目的として、特許法が定められています。
特許権は、特許庁に出願し、登録される必要があり、一番最初に特許出願した人に権利を与えられます。
特許権が与えられると、その発明を独占できるようになり、その発明を使って開発した商品を販売したり、他人に特許の内容を使わせてその使用料を得たりすることができます。また、特許権を侵害された場合には、相手方に対し損害賠償請求をすることも可能で、特許の有効期限は20年となっています。
当社の特許「ケーソンの型枠」は平成1年に特許出願をし、平成8年9月2日に登録されました。
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